2024/08/26
(診療報酬改定)生活習慣病管理料について
令和6年6月の診療報酬の改定により、「特定疾患療養管理料」の疾患のうち高血圧、脂質異常症、糖尿病が算定対象から外れました。
その代わりとして厚生労働省は「生活習慣病管理料Ⅰ及びⅡ」にて高血圧、脂質異常症、糖尿病を算定対象としたため、当院においても移行することといたしました。
この算定にあたっては、療養計画書の作成を求められております。
患者さん個別の目標設定や体重、血圧、運動などを記載した計画書を用いて診察を行い、患者さんと医師とで療養計画書を共有し、病状の維持・改善を目指します。
初回の療養計画書を作成した際に、署名(サイン)を頂きます。
また従来と比べて診察時間がかかる場合がございます。
ご理解とご協力をお願いいたします。